1948-11-27 第3回国会 衆議院 本会議 第22号 かかる処置は、軍官僚が責任を免れるための形式的処置でありまして、当時の軍官僚組織がいかに無責任きわまるものであつたかを立証して余りあるものといわなければなりません。(拍手) 三、同年九月二十四日、連合軍最高司令部の覚書に基き、兵器及び軍需物費が日本の経済復興及び民生安定のために返還せらるることになり、これが受領官廳として内務省が指定せられました。 武藤運十郎